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>(2)「コンクリート護岸に自然の岸辺を取り戻す-橋脚など水流が直接当たる場合」
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2015年8月20日掲載
(2)「コンクリート護岸に自然の岸辺を取り戻す-橋脚など水流が直接当たる場合」
(イ)新しい工事方法の設置場所
この工事方法は、河川上流部及び中流部の護岸に関する工事方法ですが、水流が直接に護岸にぶつかっている屈曲部や橋脚等で発生する洗掘に対応する工事方法です。
河川の流れと護岸とが平行している場所の洗掘に対応する工事方法は(1)「コンクリート護岸に自然の岸辺を取り戻す・流れに平行した護岸の場合」の頁を参照して下さい。なお、洗掘は増水時に発生しますので、増水時の水流の位置を確かめる事をお勧めします。流心の位置が、平水時と増水時とで異なっている事が多くあります。
この工事方法は、日本の河川の上流部や中流部では石や岩が多い事が普通であることを前提とした工事方法で、 その設置場所を石や岩が無い場所にすることを想定していません。
河床や河川敷の土砂が、土や砂や小砂利ばかりの場所には適応が困難です。
ただし、現状で石や岩が無くても、過去にそれらがあった場合や、これからそれらが流下して来る可能性がある場合にはその建設も可能だと考えられます。
(ロ)この工事方法の特許申請について
この新しい工事方法は、特許を申請して特許が認められました。その詳細を説明した特許文書は下記からダウンロード出来ます。また、現時点(令和6年6月)では、その実施例はないと考えられます。
(ハ)新しい工事方法の根拠とその効果
この項目は、前述(1)「コンクリート護岸に自然の岸辺を取り戻す・流れに平行した護岸の場合」の「工事方法の根拠とその効果」とほぼ同じですからそちらを参考にして下さい。
でも、違いも有ります。(1)の場合よりもより強い水流が発生する可能性が大きいので、それに対抗するために、とどめる石や岩の量を増やす必要があります。石や岩の列を長くする、また、それらを積み重ねる必要もあるでしょう。その場合、杭の長さを長くして石や岩を数段重ねます。橋脚や護岸に近い場所ほどその量を多くする必要があると考えます。これらの事は図では説明していませんので、ご留意下さい。
この工事方法の場合、工事設置箇所を大きく広げる必要は有りません。橋脚の場合であれば、川幅一杯にコンクリートの川床を設置したり、さらに、その下流側にコンクリートブロックを設置する必要が生じる事が普通ですが、それらの必要は無くなります。この工事方法では、橋脚自体に洗掘が発生しなくなりますから、それらの必要も無くなります。したがって周囲の流れや護岸に大きな影響を与える事も無くなります。
また、屈曲した場所の外側や、強い流れが直接的に当たる護岸などの場合では、従来、巨大なコンクリートブロックを多数設置する事が普通で、その場所がより深くなり、その周辺にも幾度も追加工事の必要性が生じていましたが、その場所への土砂堆積量が増加しますから、その必要もなくなります。
(ニ)新しい工事方法の実際
この項目も(1)「コンクリート護岸に自然の岸辺を取り戻す・流れに平行した護岸の場合」
と、ほぼ同じです。
(ホ)新しい工事方法での詳細の決定
この項目も(1)「コンクリート護岸に自然の岸辺を取り戻す・流れに平行した護岸の場合」
と、ほぼ同じです。
(ヘ)この工事の特許について
この新しい工事方法は、特許を取得しました。
*注意
特許の文書において最も重要な部分は、「特許請求の範囲」【請求項】です。この部分こそが特許の本体であり、それ以外の記述や図面はそれを分かり易く伝えるための付属部分であると言っても良いかも知れません。
特許庁による特許公開文書「JP7282949」 は、この番号をクリックするとPDFファイルとして開きます。
図面の項目も良くご覧ください。簡単な図面ですが全体像が理解し易くなると思います。
この工事を実施される場合は、ご連絡くださることをお願い致します。
2024年6月時点では、特許実施について何らの金額を請求する事は考えていません。幾つかの実施例によってその効果が認められた後の工事から、特許権使用の請求を行う考えです。しかし、この工事方法の発案者として工事の実際の効果を確認をする必要があります。無断での工事実施は特許権の不当な使用です。
実際の工事にあたっては、「なぜ、上流の水の流れは透明なのか」の新第1〜3章と第5章をよくお読み下さればありがたく思います。そこでは、この工事方法の基本的提考え方を説明しています。
もし、不明がありましたら、具体的状況等を明らかしてお問い合わせください。
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