>(4)「河口近くの海底に土砂止め構造物を設置して砂浜や砂礫浜を回復させる工事方法」
2024/06/02 一部変更
2024年2月2日 掲載
(イ)新しい工事方法
この新しい工事方法は、急激な増水と急激な減水によって海底深くにまで流出している河川からの土砂を、河口近くの浅い海底にとどめようとするものです。
この工事によって、沖の海底深くに達している土砂の量を減らし、岸辺近くの浅い海底にとどまる土砂の量を増加させます。
この方法は、単に、海岸近くの浅い海底への土砂堆積量を増加させる事を意図するものですから、上記した急激な増水、減水以外の理由がある場合や、続く海岸への土砂移動が沿岸流によるものだとしても、問題なく効果を得る事が出来ると考えられます。
河口付近の浅い海底に堆積する土砂が再び増加すれば、それらの土砂は岸辺に打ち上げられ、岸辺に沿って次第に河口から離れた海岸にまで移動して行きます。
やがて、侵食されていた海岸が回復します。海岸が侵食されていたのは、それらの海岸に至る新たな土砂の移動が無かった、或いは少なかったからだと考えられるのです。
新しい工事方法がその根拠とする考え方の詳細については、HPに掲載されている以下の論述をお読 みください。
「なぜ、上流の水の流れは透明なのか」の第7章
別冊 安倍川河口から続く静岡の砂礫浜海岸(その1)
別冊 安倍川河口から続く静岡の砂礫浜海岸(その2)
別冊 安倍川河口から続く静岡の砂礫浜海岸(その3)
それらの文章をお読みになった後に、該当すると思われる河川河口の状況を良く観察されて、新しい工事方法が適用できるかどうかをご判断下さい。
河川から排出された土砂の海底への堆積状況に重要な意味があります。ある程度の年月における土砂の堆積状況を可能な限り計測されますことをお勧めします。
(ロ)新しい工事方法の特許について
この工事方法は「JP7390514」として特許権を取得しています。工事内容の詳細は特許公報にてご確認ください。クリックすると別画面でPDF文書が表示されます。
また、この特許では、特許公報における【非特許文献1】と【非特許文献2】が重要な意味をもっています。ですから、それらの資料も掲示します。同じくクリックして下さい。
この工事を実施される場合は、ご連絡くださることをお願い致します。
2024年6月時点では、特許実施について何らの金額を請求する事は考えていません。幾つかの実施例によってその効果が認められた後の工事から、特許権使用の請求を行う考えです。
しかし、この工事方法の発案者として工事の実際の効果を確認をする必要があります。無断での工事実施は特許権の不当な使用です。
もし、不明がありましたら、具体的状況等を明らかしてお問い合わせください。
>(4)「河口近くの海底に土砂止め構造物を設置して砂浜や砂礫浜を回復させる工事方法」